日本刀の登録について

『日本刀の登録について』

Q:物置を片づけていたら日本刀が出てきた。遺品整理をしていたら日本刀が出てきた。こんな場合どうしたらいいの?

  • 日本刀を発見した場合の手続きについて銃刀法に精通した特定行政書士が詳しく解説します。
  • 未登録の日本刀を発見した方日本刀を発見した際の手続きがわからない方向けの記事になります。
  • 発見した日本刀を正しく届出て登録を行い、適法な状態で所持する事ができます。

日本刀を発見した時?

日本刀を発見した時は、まず登録証の有無を確認してください。登録証がある場合には所有者変更の届出を行います。しかし、中には登録証のない日本刀が出てくる可能性があります。今回はこちらの未登録の日本刀を発見した場合についての手続きをご案内いたします。

警察に発見届を提出

未登録の日本刀を発見した場合は、所管の警察に発見届を提出する必要があります。発見した方の住所地を管轄する警察署に事前連絡をして指示を受けてください。発見届が受理されると発見届出済証が交付されます。こちらの発見届出済証が登録申請時に必要になりますので、紛失等に注意してください。

登録申請

発見届が済んだら、発見した方がお住いの都道府県教育委員会に登録申請を行います。

都道府県教育委員会の担当課に電話連絡の上審査会日程などの調整を行ってください。

※令和3年度の三重県での登録審査会は下記の日程で行われます。

開催日会場受付時間
令和3年5月18日(火曜日)津庁舎 6階 大会議室・会議室津市桜橋3-446-34※県庁ではありません10:00 ~ 11:3013:00 ~ 14:00お一人ずつ、受付時間の指定を行います。
令和3年7月20日(火曜日)
令和3年9月28日(火曜日)
令和3年11月16日(火曜日)
令和4年2月22日(火曜日)

審査に合格すると登録証が交付されます。万が一不合格となった場合はそのまま所持し続けることはできませんので、再度警察署に持参し廃棄処分を依頼することになります。

銃刀法についての注意点

日本刀は銃刀法の規制を受けるため未登録のものや登録審査に不合格だったものを所持していると銃刀法違反の罪により刑罰が科されます。くれぐれも違法所持とならないように適切な手続きを行うようにしましょう。