各種申請手続代行

日本刀は銃刀法により規制を受ける「武器」に該当します。

ただし、武器である反面、日本が世界に誇る「美術品」でもあります。

そこで、美術品としての登録を受けた日本刀に関しては銃刀法の規制の対象外として所有することができますが、そのためには様々な手続きが必要です。美術刀剣蒼英ではこれらの手続きの代行も承っております。

日本刀を所有したとき

 日本刀を所有したときには、入手した日から20日以内に所有者変更届出が必要です。

所有者変更の届出のご案内

日本刀を発見したとき

 相続などにより登録証のない日本刀を発見した時には、 まず警察署に連絡をし刀剣類発見届出済証の交付を受けた後、教育委員会で登録を行います。

登録証を紛失した

 登録証を紛失・滅失した場合には、登録証の再交付手続きが必要です。

日本刀を輸出したい(国外に持ち出したい)/日本刀を輸入したい(国内に持ち込みたい)

 日本刀を輸出したり、稽古や展示会などのために国外に持ち出したい場合、又は輸入したり、国内に持ち込みたい場合には適切な許可や届出が必要です。